○農林水産省告示第四百二十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二条第六項及び第七項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する告示
医薬品の一部を改正する告示
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年農林水産省告示第千二百十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第二 | 一~七 (略) | 別表第二 | 一~七 (略) |
| 八 内臓機能検査用器具のうち、次に掲げ | 八 内臓機能検査用器具のうち、次に掲げ |
| るもの | るもの |
| 1・2 (略) | 1・2 (略) |
| 3 その他の内臓機能検査用器具(別表 | 3 その他の内臓機能検査用器具(別表 |
| 第三第十六号1から5までに掲げるも | 第三第十六号1から4までに掲げるも |
| のを除く。) | のを除く。) |
| 九~二十 (略) | 九~二十 (略) |
| 別表第三 | 別表第三 |
| 一~十五 (略) | 一~十五 (略) |
| 十六 内臓機能検査用器具のうち、次に掲 | 十六 内臓機能検査用器具のうち、次に掲 |
| げるもの | げるもの |
| 1~3 (略) | 1~3 (略) |
| 4 脳波計 | 4 (新設) |
| 5 (略) | (略) |
| 十七~八十九 (略) | 十七~八十九 (略) |
附則
この告示は、公布の日から施行する。