三複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
四複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。
2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第十三条第四条、第五条及び第七条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。
第三章輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第十四条~第十七条(略)
(事前評価)
第十八条輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第十四条から第十六条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
(準用)
第十九条第四条及び第七条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第十四条から第十六条まで」と読み替えるものとする。
第四章賃貸事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料の工夫)
第二十条複写機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。
(構造の工夫)
第二十一条賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。
2賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第二十二条賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を賃貸することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(事前評価)
第二十三条賃貸事業者は、複写機の賃貸に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(新設)
第二章輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第八条~第十一条(略)
(事前評価)
第十二条輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第八条から第十条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
(準用)
第十三条第四条及び第七条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(健全性等の確保)
第二十四条 賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 複写機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
二 複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
三 賃貸期間中の複写機の点検その他の保守に関すること。
四 賃貸契約終了後の複写機及びその複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(新設)
(準用)
第二十五条 第四条、第七条及び第十七条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第二十条から第三十二条まで」と読み替えるものとする。
(新設)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。