府省令令和8年3月26日

電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するための修理事業者及び輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.109
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第69号
省庁経済産業省

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電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するための修理事業者及び輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令

令和8年3月26日|p.109|原文を見る

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(長期間の使用の促進) 第十一条 修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
(新設)
(修理に係る安全性の確保) 第十二条 修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(新設)
(事前評価) 第十三条 修理事業者は、電気洗濯機の修理に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
(新設)
2 修理事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(健全性等の確保) 第十四条 修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、電気洗濯機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(新設)
一 修理の内容に関すること。
二 電気洗濯機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
三 電気洗濯機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用) 第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
(新設)
第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
(事前評価) 第十六条~第十九条 (略)
第十条~第十三条 (略) (事前評価)
第二十条 輸入販売事業者は、自ら輸入した電気洗濯機の販売に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
第十四条 輸入販売事業者は、自ら輸入した電気洗濯機の販売に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
2・3 (略) 第二十一条 (略) (準用)
2・3 (略) 第十五条 (略) (準用)
第二十二条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
第十六条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
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電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するための修理事業者及び輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 - 第109頁
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