府省令令和8年3月26日
使用済物品等の再資源化等に関する法律第二条第二項に規定する判断の基準となるべき事項を定める省令(一部改正)
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使用済物品等の再資源化等に関する法律第二条第二項に規定する判断の基準となるべき事項を定める省令(一部改正)
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第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用合理化)
第十条 テレビ受像機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第十一条 修理事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第十二条 修理事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(事前評価)
第十三条 修理事業者は、テレビ受像機の修理に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2 修理事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(健全性等の確保)
第十四条 修理事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、テレビ受像機を修理したときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
一 修理の内容に関すること。
二 テレビ受像機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
三 テレビ受像機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
四 個人情報を記録することができるテレビ受像機の場合には、当該個人情報に係る削除等の取扱いに関すること。
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第十六条 自ら輸入したテレビ受像機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売することにより、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第十七条 輸入販売事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売することにより、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。
第十八条・第十九条 (略)
第二十条 輸入販売事業者は、
(事前評価)
使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2・3(略)
第二十一条 (略)
第二十二条
(準用)
第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)
第二十三条 テレビ受像機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
第二十四条 賃貸事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。
(効率的な利用)
第二十五条 賃貸事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、テレビ受像機の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間におけるテレビ受像機の効率的な利用を図るものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第二十六条 賃貸事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(事前評価)
第二十七条 賃貸事業者は、テレビ受像機の賃貸に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条、第二十四条、前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第十一条 輸入販売事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売することにより、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。
第十二条・第十三条 (略)
第十四条 輸入販売事業者は、
(事前評価)
使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2・3(略)
第十五条 (略)
第十六条
(準用)
第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
(新設)
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