(長期間の使用の促進)
第十一条 修理事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制する
ため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持
又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの長期
間の使用を促進するものとする。
(新設)
(修理に係る安全性の確保)
第十二条 修理事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制する
ため、修理に使用する部品等の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る
安全性を確保するものとする。
(新設)
(事前評価)
第十三条 修理事業者は、ユニット形エアコンディショナの修理に際して、ユニット形エアコン
ディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あら
かじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
(新設)
2 修理事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項
目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(健全性等の確保)
(新設)
第十四条 修理事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制する
ため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、ユニット形エアコンディショナの修理
をしたときは、その修理の依頼をした者に対して次に掲げる事項を明らかにするものとする。
一 修理の内容に関すること。
二 ユニット形エアコンディショナに係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
三 ユニット形エアコンディショナに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合にお
いて、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第十六条~第十九条 (略)
(新設)
第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第十条~第十三条 (略)
(事前評価)
第二十条 輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユ
ニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八
条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめユニット
形エアコンディショナの評価を行うものとする。
(事前評価)
第十四条 輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユ
ニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条
まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめユニット形エ
アコンディショナの評価を行うものとする。
2・3 (略)
第二十一条 (略)
2・3 (略)
第十五条 (略)
(準用)
第二十二条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合におい
tて、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前
各条」とあるのは「第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条」と読
み替えるものとする。
(準用)
第十六条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、
第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各
条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替え
るものとする。