(と殺義務の除外)
第二十八条 法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
一~三(略)
四 指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため保留する家畜であつて当該検査のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
五~七(略)
(と殺の届出の除外)
第二十九条 法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜であつて当該検査のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合
五(略)
(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第三十一条 法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査の用に供する物品
五・六(略)
(畜舎等の消毒義務の除外)
第三十三条 法第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 指定検査機関が行う医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
五(略)
(用語の定義)
第五十六条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~五(略)
六 製造施設 医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第十八項に規定する治験(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第十三項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定に