これは、除籍に記録されている事項の全部を証明したものである。
令和何年何月何日
何市町村長氏名
第四 除かれた戸籍の全部事項証明書
これは、除籍中の一部の者について記録されている事項の全部を
証明したものである。
令和何年何月何日
何市町村長氏名
第五 除かれた戸籍の個人事項証明書
これは、除籍に記録されている事項中、請求者が証明を求めた事
項について証明したものである。
令和何年何月何日
何市町村長氏名
第六 除かれた戸籍の一部事項証明書
付録第三十六号書式を次のように改める。
これは、戸籍に記録されている事項の一部を証明した書面である。
令和何年何月何日
何市町村長氏名
職印
第一 戸籍の一部を証明した書面
これは、除籍に記録されている事項の一部を証明した書面である。
令和何年何月何日
何市町村長氏名
職印
第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面
付録第三十六号書式 (第七条の二十一・第五項関係)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、同年十二月二十五日から施行する。