府省令令和8年3月26日

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令等の一部を改正する省令(続き)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.45
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号農林水産省令第69号
省庁農林水産省

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医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令等の一部を改正する省令(続き)

令和8年3月26日|p.40-45|原文を見る

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(製造所の休廃止等の届出) 第八十条 法第十九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の各号(保管のみを行う製造所に係る登録を受けた製造業者及び登録医薬品等外国製造業者にあっては、第五号を除く。)に掲げる事項とする。
一~六 (略) (新設)
2 (略) 3 (略)
医薬品若しくは医薬部外品の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者又は製造所の責任者の変更(変更後の生物由来製品の製造を管理する者について法第六十八条の十六第一項の規定による承認を受けた場合を除く。)、変更後の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者の資格を証する書類の写し及び製造業者とこれらの者との関係を証する書類又は変更後の製造所の責任者の履歴を記載した書類
医薬部外品等責任技術者、生物由来製品の製造を管理する者又は製造所の責任者の変更(変(新設)
更後の生物由来製品の製造を管理する者について法第六十八条の十六第一項の規定による承
認を受けた場合を除く。)変更後の医薬部外品等責任技術者若しくは生物由来製品の製造を
管理する者の資格を証する書類の写し及び製造業者とこれらの者との関係を証する書類又は
変更後の製造所の責任者の履歴を記載した書類
三~六(略)二~五 (略)
第一項第七号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類(新設)
製造業者と医薬品製造管理者補佐薬剤師との関係を証する書類
医薬品製造管理者として法第十七条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置
くために必要な措置に関する計画(第十二条第一項第三号の規定により提出されたものか
らその内容に変更があるものに限る。)
4(略)4 (略)
(選任外国製造医薬品等製造販売業者への情報提供)(選任外国製造医薬品等製造販売業者への情報提供)
第八十八条外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対し、第八十八条 外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対し、
次に掲げる情報を提供しなければならない。次に掲げる情報を提供しなければならない。
法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認された事項並びに同条第五項に一 法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認された事項並びに同条第五項に
おいて準用する法第十四条第十三項の規定によりその変更があった場合にあってはその変更おいて準用する法第十四条第十五項の規定によりその変更があった場合にあってはその変更
された事項及び変更理由された事項及び変更理由
二~七(略)二~七 (略)
2(略)2 (略)
(準用)(準用)
第九十一条(略)第九十一条 (略)
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略) (略)
第二十六条第二項(略)(略) (略)
(削る)(削る) 法第十九条の二第五項におい
て準用する法第十四条第五項
(略)(略)(略) (略)
(略)(略)(略) (略)
第二十六条第六項(略)(略) (略)
第十三項同条第五項において準用する
法第十四条第十三項
(略)(略)(略) (略)
(削る)(削る)(削る) (削る)
(削る)(削る)(削る) 法第十四条第五項
(削る)(削る)(削る) 法第十九条の二第五項におい
て準用する法第十四条第五項
法第十四条第一項 法第十九条の二第一項
第二十九条の二
第十五項の 同条第五項において準用する
法第十四条第十五項の
(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
第二十九条の三第一項法第十四条第一項法第十九条の二第一項
第十五項同条第五項において準用する法第十四条第十五項
第二十九条の三第二項第二十三条第一項第八十二条第一項
第二十九条の三第三項法第十四条第一項法第十九条の二第一項
第十五項同条第五項において準用する法第十四条第十五項
法第十四条第五項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第五項
第二十九条の三第四項第二十三条第一項第八十二条第一項
法第十四条第五項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第五項
第二十九条の四第二項法第十四条第十二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
同条第一項法第十九条の二第一項
第十五項の同条第五項において準用する法第十四条第十五項の
法第十四条の四第一項各号法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項各号
第二十九条の四第三項法第十四条第十三項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項
命ずる請求する
第二十九条の五同条第十二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
第二十九条の六法第十四条の四第五項法第十九条の四において準用する法第十四条の四第五項
法第十四条第十二項後段法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項後段
(削る)(削る)(削る)
第三十条法第十四条第七項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第七項
第三十二条第一項(削る)(削る)
第三十二条第二項(略)(略)
第三十二条第三項(略)(略)
第三十三条法第十四条第十三項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項
第三十四条第一項法第十四条第十四項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十四項
第三十四条第二項法第十四条第十三項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項
第三十八条の八法第十四条の二の二第一項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第一項
第三十八条の九第一項法第十四条の承認法第十九条の二の承認
法第十四条の二の二第二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項
法第十四条の四第一項各号法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項各号
第二十九条の七法第十四条第十二項後段法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項後段
法第十四条の規定法第十九条の二の規定
法第十四条の四法第十九条の四において準用する法第十四条の四
第二十九条の八法第十四条第八項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第八項
第三十二条第一項法第十四条第十五項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項
第三十二条第二項(略)(略)
第三十二条第三項(略)(略)
第三十三条法第十四条第十五項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項
第三十四条第一項法第十四条第十六項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十六項
第三十四条第二項法第十四条第十五項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
第三十八条の九第二項法第十四条の二の二第三項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第三項(新設)
第三十八条の十法第十四条の二の二第二項前段法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項前段(新設)
第三十八条の十一法第十四条の二の二第二項後段法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項後段(新設)
第三十八条の十二法第十四条の二の二第二項後段法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項後段(新設)
法第十四条の規定法第十九条の二の規定(新設)
法第十四条の四法第十九条の四において準用する法第十四条の四(新設)
(略)(略)(略)(略)
第四十一条第一項(略)(略)(略)
(削る)(削る)(略)
法第十四条の二の二第二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項法第十四条の規定同条第十二項
(略)(略)(略)法第十九条の二の二の規定法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
第四十八条第一項(略)(略)(略)
(削る)(削る)(略)
法第十四条の四第一項法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項法第十四条第十二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
法第十四条の二の二第二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項
(略)(略)(略)(新設)
(略)(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
第四十一条第一項(略)(略)
(略)(略)
法第十四条の規定法第十九条の二の規定
同条第十二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
(略)(略)(略)
第四十八条第一項(略)(略)
(略)(略)
法第十四条第十二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
法第十四条の四第一項法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項
(新設)(新設)
(略)(略)(略)
(略)(略)
第四十九条第一項(略)(略)
同条第十三項の規定による同条第五項において準用する法第十四条第十三項の規定による
法第十四条の二の二第二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第二項
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
(製造販売業の許可の申請) 第九十一条の二 (略) 2 (略) 3 法第二十三条の二第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 一~三 (略) 四 法第二十三条の二の十四第一項第二号に該当する場合であって、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の資格を証する書類並びに医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 4 (略) (製造業の登録の申請) 第九十一条の十 法第二十三条の二の三第一項の規定による登録の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 一・二 (略) 三 法第二十三条の二の十四第十項第三号に該当する場合であって、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師」という)の資格を証する書類の写し、申請者と体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに体外診断用医薬品製造管理者として同条第十一項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 四・五 (略) 2 法第二十三条の二の三第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 法第二十三条の二の十四第十項第二号に該当する場合であって、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所並びに当該体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師が薬剤師である旨 3 (略)
第四十九条第一項(略)(略)
同条第十五項の規定による同条第五項において準用する法第十四条第十五項の規定による
法第十四条第十二項法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十二項
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
(製造販売業の許可の申請) 第九十一条の二 (略) 2 (略) 3 法第二十三条の二第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 一~三 (略) 四 法第二十三条の二の十四第一項第二号に該当する場合であって、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の資格を証する書類、申請者と医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師との関係を証する書類及び医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 4 (略) (製造業の登録の申請) 第九十一条の十 法第二十三条の二の三第一項の規定による登録の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 一・二 (略) (新設) 三・四 (略) 2 法第二十三条の二の三第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略) (新設) 3 (略)
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