府省令令和8年3月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(附録第七号の改正)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第69号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(附録第七号の改正)

令和8年3月26日|p.5|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
878889
妻の復籍すべき戸籍が既に除かれている場合又は妻が新戸籍編製の申出をした場合
戸籍事項欄妻の新戸籍夫の戸籍
令和拾五年式月九日編製⒁令和拾五年式月五日夫甲野義太郎と協議離婚届出同月九日東京都千代田区長から通知同区平河町一丁目四番地甲野義太郎戸籍から入籍⒁令和拾五年式月五日夫義太郎と協議離婚届出京都市北区小山初音町二十番地に新戸籍編製につき除籍⒁
939495
附録第七号第九十三の項から九十五の項までを次のように改める。離婚の際の氏を称する本夫籍婦地の妻の新戸籍離婚の届出と同時に妻から届出があり新戸籍を編製する場合夫の戸籍
戸籍事項欄妻の新戸籍夫の戸籍
令和拾参年七月四日戸籍法七十七条の二の届出⒁令和拾参年七月四日夫甲野義太郎と協議離婚届出⒁同日戸籍法七十七条の二の届出同月六日東京都千代田区長から通知同区平河町一丁目四番地甲野義太郎戸籍から入籍⒁令和拾参年七月四日夫義太郎と協議離婚届出⒁同日戸籍法七十七条の二の届出京都市北区小山初音町二十番地に新戸籍編製につき除籍⒁
102附録第七号百二の項を次のように改める。右子が父又は母と戸籍を異にする場合」
子の戸籍
令和拾四年壱月参拾日親権者を父と定める旨父母届出同年弐月参日東京都千代田区長から通知⒁
106附録第七号百六の項を次のように改める。裁判により親権者を指定する届
非本籍地
令和拾五年弐月六日親権者を父と定める裁判確定同月九日父届出同月拾壱日横浜市中区長から通知⒁
114附録第七号百十四の項を次のように改める。親権者の職務執行停止及び代行の選任の裁判発効による嘱託
令和八年拾月拾九日親権者母の職務執行停止の裁判発効同月弐拾壱日代行者東京都千代田区平河町一丁目四番地甲野梅吉選任の裁判発効同月弐拾四日嘱託⒁
139140附録第七号百三十九の項及び百四十の項を次のように改める。右(全員除籍により戸籍を消除する場合)
非本籍地
戸籍事項欄死亡者事項欄身分別事項欄
令和拾五年弐月拾日消除⒁令和拾五年弐月六日午前五時横浜市中区で死亡同月九日同居者丙原正作届出同月拾日同区長から通知除籍⒁
146147附録第七号百四十六の項から百五十の項までを次のように改める。復生配偶者の届
婚姻前の戸籍婚姻後の戸籍復氏後地の本籍
復氏者事項欄身分事項欄
令和拾六年壱月七日婚姻前の氏に復する届出東京都千代田区平河町一丁目四番地甲野義太郎戸籍から入籍⒁令和拾六年壱月七日婚姻前の氏に復する届出同月拾日京都市北区長から通知同区小山初音町十八番地乙野忠治戸籍に入籍につき除籍⒁
読み込み中...
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(附録第七号の改正) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令