| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第七条) | | | |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第八条―第十三条) | | | |
| 第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十四条―第十九条) | | | |
| 第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第二十条―第二十五条) | | | |
| 附則 | | | |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項 | | | |
| (原材料の工夫) | | | |
| 第八条 複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品 の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆 動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。 | (新設) | | |
| (構造の工夫) | | | |
| 第九条 修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光 装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外し際に損傷するおそれが少ない構造及び 汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずる ものとする。 | (新設) | | |
| (処理に係る安全性の確保) | | | |
| 第十条 修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、修理に使用する部品の原 材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 | (新設) | | |
| (事前評価) | | | |
| 第十一条 修理事業者は、複写機の修理に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、 前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。 | (新設) | | |
| 2 修理事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方 法を定めるものとする。 | | | |
| 3 修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 | | | |
| (健全性等の確保) | | | |
| 第十二条 修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び 信頼性の確保の観点から、複写機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次 に掲げる事項を明らかにするものとする。 | (新設) | | |
| 一 修理の内容に関すること。 | | | |
| 二 複写機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第七条) | [新設] | | |
| 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第八条―第十三条) | [新設] | | |
| 附則 | [新設] | | |