(包装材の工夫)
第二十八条 賃貸事業者は、テレビ受像機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用されたテレビ受像機を賃貸することに努めるものとする。
(健全性等の確保)
第二十九条 賃貸事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、テレビ受像機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 テレビ受像機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
二 テレビ受像機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
三 賃貸期間中のテレビ受像機の点検その他の保守に関すること。
四 賃貸契約終了後のテレビ受像機の取扱い(当該テレビ受像機が個人情報を記録することができるものである場合には、当該個人情報の削除等の取扱いを含む。)に関すること。
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第三十条 第四条、第五条、第八条及び第十九条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第二十三条から第二十六条まで及び第三十条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省令第二十二号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十六日
電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 目次 | 目次 |
| 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) | 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条) | (新設) |
| 第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十二条) | 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十六条) |
| 第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第二十三条―第三十条) | (新設) |
| 附則 | 附則 |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項 | (新設) |
| (原材料等の使用の合理化) | |
| 第十条 電気洗濯機の修理を行う者(以下「修理事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置により、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 | (新設) |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 経済産業大臣 赤澤 亮正 |
(新設)
(新設)
(新設)