府省令令和8年3月26日
ユニット形エアコンディショナの賃貸の事業を行う者に関する判断の基準(資源有効利用促進法関連省令)
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ユニット形エアコンディショナの賃貸の事業を行う者に関する判断の基準(資源有効利用促進法関連省令)
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第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)
第二十三条 ユニット形エアコンディショナの賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを賃貸することにより、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第二十四条 賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを賃貸することにより、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。
(効率的な利用)
第二十五条 賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、ユニット形エアコンディショナの利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間におけるユニット形エアコンディショナの効率的な利用を図るものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第二十六条 賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(事前評価)
第二十七条 賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナの賃貸に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条、第二十四条、前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)
第二十八条 賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを賃貸することに努めるものとする。
(健全性等の確保)
第二十九条 賃貸事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、ユニット形エアコンディショナの賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 ユニット形エアコンディショナに係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
二 ユニット形エアコンディショナに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
三 賃貸期間中のユニット形エアコンディショナの点検その他の保守に関すること。
四 賃貸契約終了後のユニット形エアコンディショナの取扱いに関すること。
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第三十条 第四条、第五条、第八条及び第十九条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第二十三条から第二十六条まで及び第三十条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省令第二十一号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十六日
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第六十六号)の一部を改正する省令
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第六十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 目次 | 目次 | |
| 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) | 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) | |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条) | [新設] | |
| 第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十二条) | 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十六条) | |
| 第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第二十三条―第三十条) | [新設] | |
| 附則 | 附則 | |
| 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 | 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 | |
| (原材料等の使用の合理化) | (原材料等の使用の合理化) | |
| 第一条 テレビ受像機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体の採用その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 | 第一条 テレビ受像機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なブラウン管、筐体の採用その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 | |
| (長期間の使用の促進) | (長期間の使用の促進) | |
| 第二条 製造事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。 | 第二条 製造事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。 | |
| 第三条~第九条 (略) | 第三条~第九条 (略) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | ||
| 経済産業大臣 赤澤 亮正 | ||
p.104 / 2
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