府省令令和8年3月26日

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十号
省庁経済産業省

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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月26日|p.102|原文を見る

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2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 ○経済産業省令第二十号 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十六日 経済産業大臣 赤澤 亮正 ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
目次第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条)第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条)第三章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十二条)第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第二十三条―第三十条)附則第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(原材料等の使用の合理化)第十条 ユニット形エアコンディショナの修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサ、筐体その他の部品等の採用その他の措置により、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
目次第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条)(新設)(新設) 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十六条)(新設)附則(新設)(新設)(傍線部分は改正部分)
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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 - 第102頁
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