(ランピー・スキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則の一部改正)
第十四条 ランピー・スキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則(令和七年農林水産省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (家畜伝染病予防法施行規則の準用) | 第一条 ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第八条、第九条第一項、第十条、第十二条、第十四条から第十五条まで、第十六条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十九条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十一条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条から第四十九条まで、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十六条、第五十九条から第六十二条まで及び第六十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | (略) | 第二十三条第四号 | 指定検査機関 | 指定検査機関(家畜伝染病予防法施行規則第三条第三号に規定する指定検査機関をいう。以下同じ。) | (略) | (略) | (略) |
(死体の焼却等の義務の除外)
第二条 ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等
の政令(以下「政令」という。)第二条の規定により読み替えられた家畜伝染病予防法(以下「法」
という。)第二十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律
第一百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二の許可若しくは同法第二
十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九
項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によって生物学
的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため保留され、当該製造のためランピースキン病患
畜(ランピースキン病にかかっている牛又は水牛をいう。以下同じ。)若しくはランピースキ
ン病疑似患畜(ランピースキン病にかかっている疑いがある牛又は水牛をいう。以下同じ。)
となった家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四
十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によって同条の検査のため保留され、当該検査の
ためランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜となった家畜の死体がこれら
の者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
二 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。ただし、
第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。