(と殺義務の除外)
第二十八条 法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
一~三(略)
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため保留する家畜であつて当該検定のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
五~七(略)
(と殺の届出の除外)
第二十九条 法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合
五(略)
(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第三十一条 法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定の用に供する物品
五・六(略)
(畜舎等の消毒義務の除外)
第三十三条 法第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 指定検定機関が行う医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
五(略)
(用語の定義)
第五十六条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~五(略)
六 製造施設 医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第十八項に規定する治験(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定に
より読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十三項(医薬品医療機
器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十
七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第三項(医薬品医療機器等
法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二
十五第十三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含
む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき
資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む」の対象
とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しく
は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために
監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下「取扱い」という。)をする施設をいう。
七~二十(略)
(牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正)
第十三条 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (死亡した牛の届出の除外) | 第二条 法第六条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 | 一~三(略) | 四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者が同項の検査のため保留する牛が死亡した場合 | 五~七(略) |