| (登録事項の変更の申請) | | (登録事項の変更の申請) |
| 第三条 獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第二号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。 | 第三条 獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第二号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 三 中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも国籍等を記載したものに限る。) | 三 中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも住民基本台帳法第三十の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。) |
| 四(略) | 四(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| (第三号様式中「国籍」を「国籍等」に改める。) | |
| (家畜伝染病予防法施行規則の一部改正) | |
| 第十二条 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。 | |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (伝染性疾病についての届出義務の除外) | (伝染性疾病についての届出義務の除外) |
| 第三条 法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 | 第三条 法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 三 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検査機関」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検査のため保留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 | 三 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検査機関」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検定のため保留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 |
| 四(略) | 四(略) |
| (新疾病についての届出義務の除外) | (新疾病についての届出義務の除外) |
| 第六条 法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため保留する家畜が当該検査のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。 | 第六条 法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため保留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。 |
| (患畜等の届出義務の除外) | (患畜等の届出義務の除外) |
| 第二十三条 法第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 | 第二十三条 法第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
| 一~三(略) | 一~三(略) |
| 四 指定検査機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため保留する家畜が当該検査のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 | 四 指定検定機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため保留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 |
| 五(略) | 五(略) |
| (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外) | (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外) |
| 第二十六条の二 法第十三条の二第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 | 第二十六条の二 法第十三条の二第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
| 一~三(略) | 一~三(略) |
| 四 指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため保留する家畜が当該検査のため特定症状を呈していることを発見した場合 | 四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため保留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合 |
| 五(略) | 五(略) |