(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十三(略)
2法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等
の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
ただし、動物に対して三種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由によ
り安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該三種病原体等の使
用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な
措置を講じた上で行うこと。
二~九(略)
3・4(略)
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十四(略)
2法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等
の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
ただし、動物に対して四種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由によ
り安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該四種病原体等の使
用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な
措置を講じた上で行うこと。
二~九(略)
3~5(略)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○農林水産省令第二十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の一部及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第三百六十二号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和八年三月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第一条 動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | (趣旨) |
| 第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以 | 下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項(同 | 条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項 | |
| 改 | 正 | 前 | (趣旨) |
| 第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以 | 下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項及び | 第十二項(同条第十五項及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。) | |
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十三(略)
2法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等
の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十四(略)
2法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等
の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
二~九(略)
3・4(略)
二~九(略)
3~5(略)