府省令令和8年3月26日
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令等の一部を改正する省令
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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令等の一部を改正する省令
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○文部科学省令第十三号
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の規定に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調
査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十六日
文部科学大臣 松本洋平
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設
処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令の一部を改正する省令
(国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の一部改正)
第一条 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| (開発委託金又は開発委託金回収債権に係る会計処理の特例) | (開発委託金又は開発委託金回収債権に係る会計処理の特例) |
| 第十二条 [略] | 第十二条 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 3 運営費交付金を財源として取得した開発委託金又は開発委託金回収債権については、当該開 | 3 運営費交付金を財源として取得した開発委託金又は開発委託金回収債権については、当該開 |
| 発委託金を取得した時点においては、その取得に要した金額に相当する額を繰延運営費交付金 | 発委託金を取得した時点においては、その取得に要した金額に相当する額を資産見返運営費交 |
| (資産)として計上するものとし、当該開発委託金又は開発委託金回収債権の償却に要する費 | 付金として計上するものとし、当該開発委託金又は開発委託金回収債権の償却に要する費用が |
| 用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として | 発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振 |
| 収益に振り替え、当該開発委託金の返還又は当該開発委託金回収債権の償還を受けた時点にお | り替え、当該開発委託金の返還又は当該開発委託金回収債権の償還を受けた時点においては、 |
| いては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | 資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は
監督の地位等に関する省令の一部改正)
第二条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理
又は監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| (埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法) | (埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法) |
| 第五条 機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下 | 第五条 機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下 |
| この項及び第七条において「電源利用対策等業務」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事 | この項及び第五条において「電源利用対策等業務」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事 |
| 業年度、同項第二号に規定する理設処分業務等(以下この項、第七条及び附則第二項において | 業年度、同項第二号に規定する理設処分業務等(以下この項、第五条及び附則第二項において |
| 「理設処分業務等」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「繰入金額」と | 「理設処分業務等」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「繰入金額」と |
| いう。)は、それぞれ、機構法第十八条第一項に規定する基本方針において定められた埋設処分 | いう。)は、それぞれ、機構法第十八条第一項に規定する基本方針において定められた埋設処分 |
| の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性 | の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性 |
| 廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第十七条第一項第五号イに規定する承継放射性廃棄 | 廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第十七条第一項第五号イに規定する承継放射性廃棄 |
| 物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における理設処分業務等に要する人 | 物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における理設処分業務等に要する人 |
| 件費を加えた額とする。 | 件費を加えた額とする。 |
| (CIR)・Q×q | (CIR)・Q×q |
| (この式において、C、R、Q及びqは、それぞれ次の値を表すものとする。 | (この式において、C、R、Q及びqは、それぞれ次の値を表すものとする。 |
| C 機構法第十九条第一項に規定する計画において定められた同条第二項第一号の量の見込 | C 機構法第十九条第一項に規定する計画において定められた同条第二項第一号の量の見込 |
| みのうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係るもの(以下この項にお | みのうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係るもの(以下この項にお |
| いて「計画記載見込量」という。)の当該事業年度以降の理設処分業務等に要する経費(人 | いて「計画記載見込量」という。)の当該事業年度以降の理設処分業務等に要する経費(人 |
| 件費を除く。)の見込額を合理的な方法により現在価値に割り引いた額 | 件費を除く。)の見込額を合理的な方法により現在価値に割り引いた額 |
| R 理設処分業務等に係る勘定における当該事業年度の機構法第二十一条の規定による積立 | R 理設処分業務等に係る勘定における当該事業年度の機構法第二十一条の規定による積立 |
| 金の期首残高のうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係る理設処分業 | 金の期首残高のうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係る理設処分業 |
| 務等に要する経費の財源に充てるべき額 | 務等に要する経費の財源に充てるべき額 |
| Q 計画記載見込量から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度におけるqの量の合計量を減じた量をCの現在価値を算定する際に用いる割引率により算定して得た量 | Q 計画記載見込量から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度におけるqの量の合計量を減じた量をCの現在価値を算定する際に用いる割引率により算定して得た量 |
| q 毎事業年度における繰入金額の平準化を図るため、計画記載見込量のうち当該事業年度に機構が処分する量に相当するものとして文部科学大臣が定めるところにより算定して得た量 | q 毎事業年度における繰入金額の平準化を図るため、計画記載見込量のうち当該事業年度に機構が処分する量に相当するものとして文部科学大臣が定めるところにより算定して得た量 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (理設処分業務等に関する会計処理) | (理設処分業務等に関する会計処理) |
| 第七条 [略] | 第七条 [同上] |
| 2 機構は、理設処分業務等に係る償却資産を取得したときは、理設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産に係る繰延収益として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。 | 2 機構は、理設処分業務等に係る償却資産を取得したときは、理設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| 附則 | |
| この省令は、令和八年四月一日から施行する。 | |
| ○厚生労働省令第三十六号 | |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二十五の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | |
| 令和八年三月二十六日 | 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) | (一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) |
| 第三十一条の三十一 (略) | 第三十一条の三十一 (略) |
| 2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 | 2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 |
| 一 一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネット(防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネット)において行うこと。ただし、動物に対して防護服を着用して一種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該一種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。 | 一 一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。 |
| 二~十 (略) | 二~十 (略) |
| 3 (略) | 3 (略) |
| (二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) | (二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) |
| 第三十一条の三十二 (略) | 第三十一条の三十二 (略) |
| 2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 | 2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 |
| 一 二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。ただし、動物に対して二種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該二種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。 | 一 二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 |
| 二~九 (略) | 二~九 (略) |
| 3~5 (略) | 3~5 (略) |
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