府省令令和8年3月26日

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十二号
省庁文部科学省

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月26日|p.23|原文を見る

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○文部科学省令第十二号 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第二百五十七号)一条第四号、第六号、第八条、第十号、第十二号、第十四号、第十六号及び第十八号の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十六日 文部科学大臣 松本洋平
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令 義務教育費国庫負担額的最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)別表第一から別表第十二までを次のように改める。
別表第一(第二条、附則第三条関係)
21年未満424,500
21年以上424,600
22年以上424,800
23年以上429,900
24年以上435,400
25年以上440,100
26年以上444,900
27年以上449,700
28年以上454,800
29年以上462,700
30年以上464,600
31年以上467,600
暫定再任用426,600
別表第二(第二条、附則第三条関係)
8年未満338,300
8年以上343,200
9年以上347,600
10年以上352,400
11年以上357,000
12年以上366,300
13年以上370,400
14年以上376,200
15年以上382,100
9年未満
10年未満
11年未満
12年未満
13年未満
14年未満
15年未満
16年未満
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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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