| 改 | 正 | 後 |
| (首席管区監査官、管区監査官、施設運営評価分析官、矯正医療分析官及び処遇調査情報分析官) | (首席管区監査官、管区監査官及び施設運営評価分析官) |
| 第一条 矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(関東矯正管区、中部矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、二人)、施設運営評価分析官一人、矯正医療分析官一人(関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区及び九州矯正管区に限る。)及び処遇調査情報分析官一人を置く。 | 第一条 矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(関東矯正管区、中部矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、二人)及び施設運営評価分析官一人を置く。 |
| 「2~4略」 | 「2~4同上」 |
| 5 矯正医療分析官は、命を受けて、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤についての情報の収集及び分析を行うことにより、これらに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。 | 「項を加える。」 |
| 6 処遇調査情報分析官は、命を受けて、刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の分類についての情報の収集及び分析を行うことにより、これに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。 | 「項を加える。」 |
| (成人矯正部の所掌事務) | (成人矯正部の所掌事務) |
| 第三条 成人矯正部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 第三条 成人矯正部は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一 刑務所等被収容者の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。 | 一 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。 |
| [二~八略] | [二~八同上] |
| 備考表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |