府省令令和8年3月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(附録第七号の改定)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令(附録第七号の改定)

令和8年3月26日|p.3|原文を見る

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附録第七号七の項及び八の項を次のように改める。7嫡出で生ない子の届の本籍地母の戸籍右同8令和拾五年弐月弐拾壱日京都市北区で出生同年参月弐日日母届出入籍⒁令和拾五年弐月弐拾壱日千葉市中央区で出生同年参月弐日同居者丙原正作届出同月五日区長から通知入籍⒁
附録第七号十三の項及び十四の項を次のように改める。13認知の届父の本籍地父の戸籍父身分事項欄の14令和拾四年壱月八日京都市北区小山初音町十八番地乙野梅子同籍広造を認知出⒁令和拾四年壱月八日東京都千代田区平河町一丁目四番地甲野幸雄同籍義太郎認知届出同月拾日同区長から通知⒁
附録第七号十七の項及び十八の項を次のように改める。17裁判による認知届子の本籍地父の戸籍父身分事項欄の18令和拾四年弐月拾四日京都市北区小山初音町十八番地乙野梅子同籍広造を認知の裁判確定同月拾九日親権者母届出同月弐拾壱日同区長から通知⒁令和拾四年弐月拾四日東京都千代田区平河町一丁目四番地甲野幸雄同籍義太郎認知の裁判確定同月拾九日親権者母届出⒁
附録第七号十九の項から二十一の項までを次のように改める。19夫婦が十五歳以上の未成年者を養子とする縁組の届本籍地の養親の戸籍養父母身分事項欄各同20令和拾四年壱月拾参日妻(夫)とともに乙川英助を養子とする縁組届出⒁令和拾四年壱月拾参日甲野義太郎同人妻梅子の養子となる縁組届出大阪市北区西天満二丁目六番地乙川孝助戸籍から入籍⒁21令和拾四年壱月拾参日甲野義太郎同人妻梅子の養子となる縁組届出同月拾五日東京都千代田区長から通知同区平河町一丁目四番地甲野義太郎戸籍に入籍につき除籍⒁
附録第七号三十五の項から四十三の項までを次のように改める。35十五歳以上の養子が養親と同一戸籍にある場合協議離縁の届非本籍地養子前の戸籍の養身分事項欄の36令和拾四年壱月弐拾七日妻(夫)とともに養子英助と協議離縁届出同年弐月壱日京都市北区長から通知⒁37令和拾四年壱月弐拾七日養父甲野義太郎養母梅子と協議離縁届出同年弐月壱日京都市北区長から通知大阪市北区西天満二丁目六番地乙川孝助戸籍に入籍につき除籍⒁38右同本籍地の養親の戸籍養身分事項欄の39令和拾五年弐月五日編製⒁令和拾五年弐月弐日養父甲野義太郎と協議離縁届出同月五日東京都千代田区長から通知同区平河町一丁目四番地甲野義太郎戸籍から入籍⒁40養子の復籍すべき戸籍が既に除かれている場合又は養子が新戸籍編製の申出をした場合本籍地の養親の戸籍養身分事項欄の同令和拾五年弐月弐日養父甲野義太郎と協議離縁届出京都市北区小山初音町二十番地に新戸籍編製につき除籍⒁
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令(附録第七号の改定) - 第3頁
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