府省令令和8年3月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第十八号
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月26日|p.2|原文を見る

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省令
○法務省令第十八号 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第三百三十一条及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十六日 法務大臣 平口洋
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第六十八条の三地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第[条を加える。]
六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(同法第二条第一項に規定する地方公
共団体情報システムをいう。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条
第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事
務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)第七条第一号、第五号及び第六号
に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等(同法第二条第二項に規定する機
能等(同法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。)に関する標準化基
準(同項第四号に規定する標準化基準をいう。)については、法務大臣が定める。
第六十八条の四 [略][同上]
別表第三(第六十条、第六十八条の四関係)別表第三(第六十条、第六十八条の三関係)
一[略]一[同上]
二[略]二[同上]
注 括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の注 括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の
四第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、三第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、
参考までに掲げたものである。参考までに掲げたものである。
別表第五(第七十九条の二の三第一項関係)別表第五(第七十九条の二の三第一項関係)
一~三[略]一~三[同上]
四 こども家庭庁学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防[新設][新設]
止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第三十三
条の犯罪事実確認書の交付申請に関する事務
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附録第七号一の項及び二の項を次のように改める。
1嫡出子の出生届本籍地父母の戸籍身分事項欄の令和拾四年壱月拾日東京都千代田区で出生同月拾四日父届出入籍㊞
2非本籍地令和拾四年壱月拾日さいたま市浦和区で出生同月拾四日父届出同月拾八日同区長から通知入籍㊞
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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