| 第六十八条の三 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第 | [条を加える。] |
| 六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(同法第二条第一項に規定する地方公 |
| 共団体情報システムをいう。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条 |
| 第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事 |
| 務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)第七条第一号、第五号及び第六号 |
| に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等(同法第二条第二項に規定する機 |
| 能等(同法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。)に関する標準化基 |
| 準(同項第四号に規定する標準化基準をいう。)については、法務大臣が定める。 |
| 第六十八条の四 [略] | [同上] |
| 別表第三(第六十条、第六十八条の四関係) | 別表第三(第六十条、第六十八条の三関係) |
| 一[略] | 一[同上] |
| 二[略] | 二[同上] |
| 注 括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の | 注 括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の |
| 四第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、 | 三第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、 |
| 参考までに掲げたものである。 | 参考までに掲げたものである。 |
| 別表第五(第七十九条の二の三第一項関係) | 別表第五(第七十九条の二の三第一項関係) |
| 一~三 | [略] | 一~三 | [同上] |
| 四 こども家庭庁 | 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防 | [新設] | [新設] |
| 止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第三十三 |
| 条の犯罪事実確認書の交付申請に関する事務 |