| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0020077 | 4 異動 | ー | 4.0.3 審査・決裁 | 印鑑の異動処理に係る仮登録及び本登録を行えること。異動入力した内容は仮登録として、審査(決裁)により本登録とする。 【仮登録】 ・異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中であり、印鑑登録原票にまだ記載されていない状態(登録申請情報又は印鑑の登録に関する照会書を発行できない状態(印影を含む。)をシステムへ入力、一時保存している状態) ・異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態 ・仮登録中のデータに基づく証明書等は交付できないようにする(コンビニ交付を含む。)。 【本登録】 ・異動情報がシステムに入力され、審査(決裁)を経てその内容がシステム上に保存されて、印鑑登録機能が「登録」したり印鑑登録されている状態又は印鑑登録状態が「照会中」となり、印鑑の登録に関する照会書を発行できる状態 ・異動処理が確定され、異動履歴となる状態 ・推定情報となるため、証明書、印鑑の登録に関する照会書等に反映される。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020078 | 4 異動 | ー | 4.0.3 審査・決裁 | 仮登録の情報では、取消、修正等ができ、異動処理、印鑑登録証明書発行、印鑑の登録に関する照会書発行については、抑止されること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020079 | 4 異動 | ー | 4.0.3 審査・決裁 | 仮登録一覧は、画面に表示され、異動者を選択できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020080 | 4 異動 | ー | 4.0.3 審査・決裁 | 仮登録一覧は、全部、一部(選択異動者及び入力所要単位とした一部)ごとに表示、本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限をかけることができることとする。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020081 | 4 異動 | ー | 4.0.3 審査・決裁 | 常時又は印鑑登録システム終了前に仮登録の者が存在することを表示できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020082 | 4 異動 | 4.1.1 世帯内印鑑登録状況・印影表示 | 4.1.1.1 世帯内印影表示 | 登録申請者の世帯内印影票を表示できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020083 | 4 異動 | 4.1.1 世帯内印鑑登録状況・印影表示 | 4.1.1.1 世帯内印影表示 | 必要に応じて世帯内印影票を出力できること。その際、世帯内印影には仮登録及び照会中の印影を含むこと。なお、印鑑本体から印影を読み取ることができない場合においては、印影の読み込み後、新規で仮登録する印影と、世帯内印影を画面上にて比較できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020084 | 4 異動 | 4.1.1 世帯内印鑑登録状況・印影表示 | 4.1.1.1 世帯内印影表示 | い順(日本人住民データの管理及び1.12(外国人住民データの管理)に規定する世帯員の並び順)に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令で定めるデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要なものとされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準的細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する重要要件の標準的細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示別表第一の中分類5.2(世帯員の並び順))に従った並び順で世帯内印影票を出力できること。 | ○ | ○ | ○ | - |
| 0020085 | 4 異動 | 4.1.2 即時登録 | 4.1.2.1 即時登録 | 本人からの登録申請等に基づき、印鑑の即時登録ができること。登録時には1.11(日本人住民データの管理及び1.12(外国人住民データの管理)に規定する項目を入力できること。住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースで管理している場合は、当該データベースから自動入力できること。また、1.2.1(異動履歴の管理)において規定している項目も併せて入力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |