(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。
一 省令第五条第一号に掲げる印鑑登録証明書(性別有り)及び同条第二号に掲げる印鑑登録証明書(性別無し) 別表第四
二 省令第五条第三号に掲げる印鑑の登録に関する照会書 別表第五
三 省令第五条第四号に掲げる印鑑登録抹消通知書 別表第六
四 省令第五条第五号に掲げる印鑑登録原票確認票(性別有り)、同条第六号に掲げる印鑑登録原票確認票(性別無し)、同条第七号に掲げる印鑑登録原票(除票)確認票(性別有り)及び同条第八号に掲げる印鑑登録原票(除票)確認票(性別無し) 別表第七
五 省令様式第九号に掲げる世帯内印影票(性別有り)及び同条第十号に掲げる世帯内印影票(性別無し) 別表第八
六 前各号に共通する項目 別表第九
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0020272 | 1管理項目 | 1.1 登録データ | 1.1.1 日本人住民データの管理 | 日本人住民の印鑑登録について、以下の項目を管理(※)すること。 ※「管理」とは、データの設定・保持・修正ができることをいう。
また、以下の項目の一部については、住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)及び関連告示にて規定する最新データの保持と、印鑑登録システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。
なお、性別については、自治体にて定めた条例にて印鑑登録原票における管理項目としていない場合、当該項目を設けない取扱いを許容する。 (別表第二の機能ID0020272の項目詳細の欄を参照) | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020002 | 1管理項目 | 1.1 登録データ | 1.1.1 日本人住民データの管理 | 日本人住民の印鑑登録について、以下の項目を管理(※)すること。 ※「管理」とは、データの設定・保持・修正ができることをいう。
また、以下の項目の一部については、住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示にて規定する最新データの保持と、印鑑登録システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。 (別表第二の機能ID0020002の項目詳細の欄を参照) | ○ | ○ | ○ | - |
| 0020006 | 1管理項目 | 1.1 登録データ | 1.1.1 日本人住民データの管理 | 同一人物が2つ以上の印鑑を登録できること。 | × | × | × | - |
| 0020262 | 1管理項目 | 1.1 登録データ | 1.1.2 外国人住民データの管理 | 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の印鑑登録について、以下の項目を管理すること。
また、以下の項目の一部については、住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示にて規定する最新データの保持と、印鑑登録システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。
なお、性別については、自治体にて定めた条例にて印鑑登録原票における管理項目としていない場合、当該項目を設けない取扱いを許容する。 (別表第二の機能ID0020262の項目詳細の欄を参照) | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |