告示令和8年3月25日

総務省告示第百一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準の細目等の告示)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.287
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AI要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく機能要件及び帳票要件の標準の細目等の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく機能要件及び帳票要件の標準の細目等の定め

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総務省告示第百一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準の細目等の告示)

令和8年3月25日|p.287|原文を見る

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○総務省告示第百一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十三号)第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十五日
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
総務大臣 林 芳正
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総務省告示第百一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準の細目等の告示) - 第287頁
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