○総務省告示第百号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十二号)第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十五日
総務大臣 林芳正
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。
一 省令第五条第一号に掲げる戸籍の附票の写し 別表第四
二 省令第五条第二号に掲げる戸籍の附票の除票の写し 別表第五
三 省令第五条第三号に掲げる在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書 別表第六
四 前各号に共通する項目 別表第七
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。