2 省令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第二及び別表第三並びに次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。一 省令第四条第一号に掲げる学齢簿記載事項異動通知書 別表第四二 省令第四条第二号に掲げる転入学通知書 別表第五三 省令第四条第三号に掲げる就学義務猶予免除通知書 別表第六四 省令第四条第四号に掲げる就学校変更申請書 別表第七五 省令第四条第五号に掲げる就学校変更許可通知書及び同条第九号に掲げる区域外就学許可通知書 別表第八六 省令第四条第六号に掲げる区域外就学申請書 別表第九七 省令第四条第七号に掲げる区域外就学協議書 別表第十八 省令第四条第八号に掲げる区域外就学承諾書 別表第十一九 省令第四条第十号に掲げる新設校入学通知書・廃校に伴う入学通知書 別表第十二十 省令第四条第十一号に掲げる入学予定通知書 別表第十三十一 省令第四条第十二号に掲げる学校選択制案内書 別表第十四十二 省令第四条第十三号に掲げる学校選択制調査書(小学校)及び同条第十四号に掲げる学校選択制調査書(中学校) 別表第十五十三 省令第四条第十五号に掲げる健康診断通知書(A四判)及び同条第十六号に掲げる健康診断通知書(葉書) 別表第十六十四 省令第四条第十七号に掲げる健康診断票 別表第十七十五 省令第四条第十八号に掲げる健康診断予備調査票 別表第十八十六 省令第四条第十九号に掲げる健康診断結果通知書 別表第十九十七 省令第四条第二十号に掲げる小学校入学通知書(A四判)及び同条第二十一号に掲げる小学校入学通知書(葉書)並びに同条第二十二号に掲げる中学校入学通知書(A四判)及び同条第二十三号に掲げる中学校入学通知書(葉書) 別表第二十十八 省令第四条第二十四号に掲げる就学校変更満了通知書及び同条第二十五号に掲げる区域外就学満了通知書 別表第二十一十九 省令第四条第二十六号に掲げる外国人出入国照会書 別表第二二十 前項各号に定める別表の細目は別表第二十三のとおりとする。
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 令和九年四月一日までの間、第二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる帳票要件の標準の細目については、それぞれ当該各号に定めるものをもって代えることができる。
一 別表第四 附則別表第一
二 別表第五 附則別表第二
三 別表第六 附則別表第三
四 別表第七 附則別表第四
五 別表第八 附則別表第五
六 別表第九 附則別表第六
七 別表第十 附則別表第七
八 別表第十一 附則別表第八
九 別表第十三 附則別表第九
十 別表第十四 附則別表第十
十一 別表第十五 附則別表第十一
十二 別表第二十 附則別表第十二
十三 別表第二十一 附則別表第十三