| 機能ID | 大分類 | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| | 中分類 | 小分類 | | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 | |
| 0010573 | — | 20.1 住民票の写し等 | 20.1.4 住民票の除票の写し | レイアウトは、省令様式第1号及び様式第2号に規定する住民票の写しのレイア ウトに以下の変更を加えたものとすること。 (変更箇所) ・表題の「住民票」の次に「(除票)」を加える。 ・統合記載欄に、除票記載事項を記載する。 ・認証文の「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」を「この写し は、住民票の除票の原本と相違ないことを証明する。」に改める。 ・確認事項として「この証明書は、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書 類として発行したものである。」といった文言を記載するか選択できる。 ・氏名の振り仮名に関する注釈の「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出が されていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」を「※除票となっ た時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏 空欄】又は【名空欄】と表示されます。」に改める。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010482 | — | 20.2 住民基本台帳の一部の 写し | 20.2.1 住民基本台帳の一部の写 し(閲覧用) | 住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)について、省令様式第9号に従い、PDF又 はCSVにより出力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010574 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.1 住民基本台帳法第24条の 2第3項の規定に基づく通知がされ た場合の転入届/転居予約を利用 した転居届 | 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届に ついて、省令様式第11号に従い、以下の項目を直接印刷により出力できること。 (別表第二の様式D0010574の項目詳細の欄を参照) また、本様式の余白欄については本告示では規定しない。 なお、異動する(した)日本人の振り仮名の項目については、同法第7条の記載事 項として住民票に記載される振り仮名のみを印字することとする。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010575 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.1 住民基本台帳法第24条の 2第3項の規定に基づく通知がされ た場合の転入届/転居予約を利用 した転居届 | 転居予約を利用した転居届について、省令様式第11号に従い、以下の項目を直 接印刷により出力できること。 (別表第二の機能ID0010575の項目詳細の欄を参照) | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010485 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.1 住民基本台帳法第24条の 2第3項の規定に基づく通知がされ た場合の転入届/転居予約を利用 した転居届 | 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届又 は転居予約を利用した転居届について、省令様式第11号に従い、実装必須機能 に示した項目をCSV形式によりデータ出力できること。 | ○ | ○ | ○ | — |
| 0010486 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.2 転出証明書 | 転出証明書について、省令様式第11号に従い、直接印刷により出力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010535 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.2 転出証明書 | 転出証明書に転出証明書の内容を示す二次元コードを印字すること。 また、当該二次元コードにおいて、縮退せず、SJISで符号可能なJIS X 0208と一 意に変換できない文字があった場合に、行政事務標準文字図形名を示す二次元 コードを印字すること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010488 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.2 転出証明書 | 転出証明書の末尾には、認証文を記載できることとし、複数枚に及ぶ場合には、 最終ページ(通称の記載及び削除に関する事項がある場合は、当該事項も含 む。)の末尾に認証文を印字できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010489 | — | 20.3 転出証明書等 | 20.3.3 転出証明書に準ずる証明 書 | 転出証明書に準ずる証明書について、直接印刷により出力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |