告示令和8年3月25日

総務省告示第九十九号(機能要件及び帳票要件の標準の細目等)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.142
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第九十九号(機能要件及び帳票要件の標準の細目等)

令和8年3月25日|p.142|原文を見る

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法規的告示
○総務省告示第九十九号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十一号)第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十五日 総務大臣 林 芳正
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日) 第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日) 第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。 一 省令第五条第一号に掲げる住民票の写し(日本人住民)及び同条第二号に掲げる住民票の写し(外国人住民) 別表第四 二 省令第五条第七号に掲げる住民票の写し(世帯連記式)並びに同条第八号に掲げる住民票の写し(世帯連記式)並びに通称の記載及び削除に関する事項 別表第五 三 省令第五条第九号に掲げる住民票の除票の写し 別表第六 四 省令第五条第十号に掲げる住民基本台帳の一部の写し(閲覧用) 別表第七 五 省令第五条第十一号に掲げる住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定に基づく通知がされた場合の転入届・転居予約を利用した転居届 別表第八 六 省令第五条第十二号に掲げる転出証明書並びに通称の記載及び削除に関する事項 別表第九 七 省令第五条第十四号に掲げる住民票コード通知票 別表第十 八 省令第五条第十七号に掲げる支援措置期間終了通知 別表第十一 九 省令第五条第十八号に掲げる世帯主変更通知書 別表第十二 十 省令第五条第十九号に掲げる世帯主変更依頼通知書 別表第十三 十一 省令第五条第二十号に掲げる住民異動届受理通知 別表第十四 十二 省令第五条第二十一号に掲げる職権記載等通知書(日本人住民)及び同条第二十二号に掲げる職権記載等通知書(外国人住民) 別表第十五 十三 省令第五条第二十三号に掲げる成年被後見人異動通知 別表第十六 十四 省令第五条第二十四号に掲げる住居表示決定通知書 別表第十七 十五 省令第五条第二十五号に掲げる区画整理等に伴う住所変更通知 別表第十八 十六 前各号に共通する項目 別表第十九
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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総務省告示第九十九号(機能要件及び帳票要件の標準の細目等) - 第142頁
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