告示令和8年3月25日

山形県男子・婦人既製服製造業最低賃金の改正決定に関する公示

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.71
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AI要点

最低賃金の改正決定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名最低賃金の改正決定

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山形県男子・婦人既製服製造業最低賃金の改正決定に関する公示

令和8年3月25日|p.70-71|原文を見る

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労働省告示
最低賃金の改正決定に関する公示
山形労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山形県男子・婦人既製服製造業最低工 賃(令和6年山形労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第 12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月25日 山形労働局長 島田 博和
山形県男子・婦人既製服製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 山形県の区域内で、男子既製服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのま とめの業務又は婦人既製服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、スカート若しくはスラッ クスのまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 男子既製服製造業に係るまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金 額欄に掲げる金額
ただし、金額欄の括弧内の長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1 センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目工程規 格金 額
背広上衣上襟付けまつり針目が3センチメートル間隔に6針以上1枚(30センチメートル)につき 44円
肩裏まつり針目が3センチメートル間隔に9針以上1枚(17センチメートル×2)につき 51円
袖付け裏まつり1枚(60センチメートル×2)につき 167円
袖口裏まつり針目が3センチメートル間隔に9針以上1枚(32センチメートル×2)につき 83円
ベントまつり針目が3センチメートル間隔に6針以上1枚(10センチメートル)につき 20円
ベント止め2本糸で×印のしつけ止め1枚につき12円
背裾まつり針目が3センチメートル間隔に6針以上1枚(20センチメートル×2)につき62円
ボタン付け根巻きあり、カボタンあり、4つ穴1個につき26円
根巻きあり、カボタンなし、4つ穴1個につき20円
根巻きなし、カボタンなし、4つ穴1個につき13円
糸くず取り1枚につき48円
ズボン腰裏かんぬき止め8か所1本につき33円
腰裏後端まつり針目が3センチメートル間隔に10針以上1本につき13円
前立てまつり針目が3センチメートル間隔に6針以上1本につき13円
天ぐ裏まつり1本につき13円
シックまつり1本につき16円
ボタン付け根巻きあり、カボタンあり、4つ穴1個につき13円
根巻きあり、カボタンなし、4つ穴1個につき11円
根巻きなし、カボタンなし、4つ穴1個につき11円
糸くず取り1本につき34円
(2) 婦人既製服製造業に係るまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
ただし、金額欄の長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目工程規格金額
ワンピーススナップ付け1センチメートル型1組につき 23円
かぎホック付けウエスト用以外、小、2つ穴1組につき 24円
ボタン付け根巻きあり、カボタンあり、2つ穴1個につき14円
根巻きあり、カボタンあり、4つ穴1個につき16円
根巻きあり、カボタンなし、2つ穴1個につき12円
根巻きあり、カボタンなし、4つ穴1個につき13円
根巻きなし、カボタンなし、2つ穴1個につき12円
根巻きなし、カボタンなし、4つ穴1個につき13円
鎖糸ループ付け糸ループの長さ5センチメートル1か所につき14円
プリーツしつけ×印のしつけ止め1か所につき10円
肩パット付け1組につき40円
糸くず取り1枚につき22円
ブレザー見返し端まつり(千鳥)針目が3センチメートル間隔に5針以上1か所につき16円
見返し星入れ針目が3センチメートル間隔に3針以上10センチメートルにつき24円
ボタン付け根巻きあり、カボタンあり、2つ穴1個につき17円
根巻きあり、カボタンあり、4つ穴1個につき18円
根巻きあり、カボタンなし、2つ穴1個につき13円
根巻きあり、カボタンなし、4つ穴1個につき13円
根巻きなし、カボタンなし、2つ穴1個につき13円
根巻きなし、カボタンなし、4つ穴1個につき13円
ベント止め×印のしつけ止め1か所につき11円
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山形県男子・婦人既製服製造業最低賃金の改正決定に関する公示 - 第70頁
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