告示令和8年3月25日

東北地方整備局告示第四十六号(6件)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.66 - p.69
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AI要点

秋田県沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名秋田県沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部改正

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東北地方整備局告示第四十六号(6件)

令和8年3月25日|p.66-69|原文を見る

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○東北地方整備局告示第四十六号 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、秋田県沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 東北地方整備局長 西村 拓 令和八年三月二十五日 秋田県沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和二年東北地方整備局告示第百四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
秋田県沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料の額は、別表により算出した額とし、土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該海域における土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、占用料及び土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。秋田県沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料の額は、別表により算出した額とし、土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該海域における土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、占用料又は土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
別表第一(第一の三、第二の一、第五の一関係)
区分年度
(略)(略)
特例ベトナム人第九陣看護師候補者令和七年度
(新設)(新設)
別表第二(第一の三、第二の一、第五の一関係)
区分年度
(略)(略)
特例ベトナム人第八陣介護福祉士候補者令和七年度
(新設)(新設)
○東北地方整備局告示第四十七号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、山形県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月二十五日
山形県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和五年東北地方整備局告示第九十五号)の一部を次のように改正する。
東北地方整備局長 西村 拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
山形県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可
能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定
により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額とする。た
だし、占用料(ケーブル等を除く。)及び土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額
が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
山形県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可
能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)
第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料又は土砂採取料の額は、別表により算
出した額とする。ただし、占用料(ケーブル等を除く。)又は土砂採取料のそれぞれについて、こ
れにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
別表別表
一 占用料一 占用料
占 用 区 分単 位金 額占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に関する法律
第二条第二項に規定する海
洋再生可能エネルギー発電
設備(ケーブル等を除く。)
塔類五百六十円海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に係る法
律第二条第二項に規定する
海洋再生可能エネルギー発
電設備(ケーブル等を除
く。)
塔類五百六十円
工作物の伴
わない占用
占用面積一平方メートルに
つき一年
四十円工作物の伴
わない占用
占用面積一平方メートルに
つき一年
四十円
別表
一 占用料
占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に
係る海域の利用の促進に関する法律第二条
第二項に規定する海洋再生可能エネルギー
発電設備(ケーブル等を除く。)
占用面積一平方メートルに
つき一年
九十円
その他九十円
(略)
二 (略)
○東北地方整備局告示第四十八号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、青森県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月二十五日 東北地方整備局長 西村 拓
青森県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和五年東北地方整備局告示第九十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
青森県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額とする。ただし、占用料及び土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
別表別表
一 占用料一 占用料
占 用 区 分単 位金 額占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(ケーブル等を除く。)占用面積一平方メートルにつき一年八十五円海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(ケーブル等を除く。)占用面積一平方メートルにつき一年八十五円
その他八十五円その他八十五円
ケーブル等長さ一メートルにつき一年九十九円ケーブル等長さ一メートルにつき一年九十九円
(略)(略)
二 (略)二 (略)
附則 この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
塔類五百六十円
工作物(塔類以外)百二十円
工作物の伴わない占用四十円
(略)
二 (略)
○関東地方整備局告示第九十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月二十五日 関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 東京都 二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十五年関東地方整備局告示第二百七号東京都市計画都市高速鉄道事業西武鉄道新宿線 三 事業施行期間 自平成二十五年四月一日至令和十六年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第九十三号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月二十五日 関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十一年建設省告示第千百九十七号日光都市計画下水道事業鬼怒川上流流域下水道(上流処理区) 三 事業施行期間 自昭和五十一年八月十八日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第九十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月二十五日 関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十三年建設省告示第八百五十六号小山栃木都市計画下水道事業渡良瀬川下流流域下水道(大岩藤処理区) 三 事業施行期間 自昭和六十三年三月十九日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 変更なし
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東北地方整備局告示第四十六号(6件) - 第66頁
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