3 特例ベトナム人介護福祉士候補者 特例ベトナム人第一陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第二陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第三陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第四陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第五陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第六陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第八陣介護福祉士候補者及び特例ベトナム人第九陣介護福祉士候補者をいう。
4~12 (略)
13 特例ベトナム人第十陣看護師候補者 令和五年度にベトナム人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。
14~21 (略)
22 特例ベトナム人第九陣介護福祉士候補者 令和四年度にベトナム人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。
23・24 (略)
三 (略)
第二・第三 (略)
第四 厚生労働省による確認
一 特例ベトナム人看護師候補者の要件の確認
平成二十六年度から令和五年度までに入国したベトナム人看護師候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が交換公文に基づき当該ベトナム人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。
二 特例ベトナム人介護福祉士候補者の要件の確認
平成二十六年度から令和四年度までに入国したベトナム人介護福祉士候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が交換公文に基づき当該ベトナム人介護福祉士候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。
第五・第六 (略)