| 改 | 正 | 後 |
| 第一総論 | 一目的 | この指針は、平成二十六年度から令和二年度までにベトナム人看護師候補者として入国した者並びに平成二十六年度から令和四年度までにベトナム人介護福祉士候補者として入国した者が、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例ベトナム人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十九年度から令和八年度までに実施される看護師国家試験又は平成三十年度から令和八年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例ベトナム人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。 |
| 二定義 | この指針における用語の定義は、「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号。以下「交換公文指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から24までに定めるところによる。 |
| 1(略) |
| 2特例ベトナム人看護師候補者、特例ベトナム人第一陣看護師候補者、特例ベトナム人第二陣看護師候補者、特例ベトナム人第三陣看護師候補者、特例ベトナム人第四陣看護師候補者、特例ベトナム人第五陣看護師候補者、特例ベトナム人第六陣看護師候補者、特例ベトナム人第七陣看護師候補者、特例ベトナム人第八陣看護師候補者、特例ベトナム人第九陣看護師候補者及び特例ベトナム人第十陣看護師候補者をいう。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 第一総論 | 一目的 | この指針は、平成二十六年度から令和四年度までにベトナム人看護師候補者として入国した者並びに平成二十六年度から令和三年度までにベトナム人介護福祉士候補者として入国した者が、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例ベトナム人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十九年度から令和七年度までに実施される看護師国家試験又は平成三十年度から令和七年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例ベトナム人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。 |
| 二定義 | この指針における用語の定義は、「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号。以下「交換公文指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から22までに定めるところによる。 |
| 1(略) |
| 2特例ベトナム人看護師候補者、特例ベトナム人第一陣看護師候補者、特例ベトナム人第二陣看護師候補者、特例ベトナム人第三陣看護師候補者、特例ベトナム人第四陣看護師候補者、特例ベトナム人第五陣看護師候補者、特例ベトナム人第六陣看護師候補者、特例ベトナム人第七陣看護師候補者、特例ベトナム人第八陣看護師候補者及び特例ベトナム人第九陣看護師候補者をいう。 |