告示令和8年3月25日

厚生労働省告示第百九号(特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百九号(特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正)

令和8年3月25日|p.59|原文を見る

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○厚生労働省告示第百九号
特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十三年厚生労働省告示第百九十二号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十五日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
第一総論
一目的
この指針は、平成二十年度から令和五年度までにインドネシア人看護師候補者として入国した者及び平成二十年度から令和四年度までにインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十三年法務省告示第三百六十七号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続する等に当たり、特例インドネシア人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十三年度から令和八年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十四年度から令和八年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例インドネシア人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。
二定義
この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「協定指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から36までに定めるところによる。
1 (略)
第一総論
一目的
この指針は、平成二十年度から令和四年度までにインドネシア人看護師候補者として入国した者及び平成二十年度から令和三年度までにインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十三年法務省告示第三百六十七号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十三年度から令和七年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十四年度から令和七年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例インドネシア人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。
二定義
この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「協定指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から34までに定めるところによる。
1 (略)
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厚生労働省告示第百九号(特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正) - 第59頁
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