○文部科学省告示第六十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年文部科学省令第十号)附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学籍簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を次のように定める。
令和八年三月二十五日
文部科学大臣 松本洋平
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)附則第二条第一項の文部科学大臣が定める就学事務システム(学籍簿編製等)を利用する地方公共団体及び当該就学事務システム(学籍簿編製等)に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
| 地 | 方 | 公 | 共 | 団 | 体 |
| 東京都板橋区、東京都国立市、東京都狛江市、神奈川県茅ヶ崎市、大阪府八尾市、大阪府交野市、宮崎県宮崎市 | 青森県八戸市 | 北海道函館市、福島県福島市、埼玉県川越市、千葉県市原市、千葉県君津市、東京都武蔵村山市、京都府京都市、兵庫県尼崎市、和歌山県田辺市、大分県大分市、沖縄県那覇市 |
| 機 | 能 | 要 | 件 | の | 標 | 準 |
| 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件(令和八年文部科学省告示第五十九号。以下「告示」という。)別表第一の〇一七〇一〇二の項及び〇一七〇一〇三の項の機能要件の欄に掲げる機能要件 |
| 告示別表第一の〇一七〇二二〇の項、〇一七〇三六〇の項及び〇一七〇三六三の項の機能要件の欄に掲げる機能要件 |
| 告示別表第一の〇一七〇〇〇一の項、〇一七〇〇〇三の項、〇一七〇〇一九の項、〇一七〇〇二一の項、〇一七〇〇二六の項、〇一七〇〇二九の項、〇一七〇〇三八の項、〇一七〇〇五四の項、〇一七〇〇五八の項、〇一七〇〇六一の項、〇一七〇〇六四の項、〇一七〇〇六六の項、〇一七〇〇六九の項、〇一七〇〇七一の項、〇一七〇〇七三の項、〇一七〇〇七四の項、〇一七〇〇七七の項、一七〇〇七八の項、〇一七〇〇八一の項、〇一七〇〇八二の項、〇一七〇〇八三の項、〇一七〇〇八六の項、〇一七〇〇八七の項、〇一七〇〇八九の項、〇一七〇〇九〇の項、〇一七〇〇九一の項、〇一七〇〇九三の項、〇一七〇〇九四の項、〇一七〇〇九五の項、〇一七〇〇九六の項、〇一七〇〇九七の項、〇一七〇〇九九の項、〇一七〇一〇〇の項、〇一七〇一〇一の項、〇一七〇一〇四の項、〇一七〇一〇五の項、〇一七〇一〇六の項、〇一七〇一〇七の項、〇一七〇一〇八の項、〇一七〇一〇九の項、〇一七〇一一〇の項、〇一七〇一一一の項、〇一七〇一一二の項、〇一七〇一一三の項、〇一七〇一一四の項、〇一七〇一一五の項、〇一七〇一一六の項、〇一七〇一一七の項、〇一七〇一一八の項、〇一七〇一一九の項、〇一七〇一二〇の項、〇一七〇一二一の項、〇一七〇一二二の項、〇一七〇一二三の項、〇一七〇一二四の項、〇一七〇一二五の項、〇一七〇一二六の項、〇一七〇一二七の項、〇一七〇一二八の項、〇一七〇一二九の項、〇一七〇一三〇の項、〇一七〇一三一の項、〇一七〇一三二の項、〇一七〇一三三の項、〇一七〇一三四の項、〇一七〇一三五の項、〇一七〇一三六の項、〇一七〇一三七の項、〇一七〇一三八の項、〇一七〇一三九の項、〇一七〇一四〇の項、〇一七〇一四一の項、〇一七〇一四二の項、〇一七〇一四三の項、〇一七〇一四四の項、〇一七〇一四五の項、〇一七〇一四六の項、〇一七〇一四七の項、〇一七〇一四八の項、〇一七〇一四九の項、〇一七〇一五〇の項、〇一七〇一五一の項、〇一七〇一五二の項、〇一七〇一五三の項、〇一七〇一五四の項、〇一七〇一五五の項、〇一七〇一五六の項、〇一七〇一五七の項、〇一七〇一五八の項の機能要件の欄に掲げる機能要件 |