告示令和8年3月25日

対象指定製品の設計に関する指針(抜粋)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.56
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AI要点

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第三条第一項に基づく指定

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁文部科学省
件名海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第三条第一項に基づく指定

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対象指定製品の設計に関する指針(抜粋)

令和8年3月25日|p.55-56|原文を見る

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(2) 脱炭素化に関する項目 ① カーボンフットプリントの算定及び公表 製品の設計に当たっては、原材料等の調達から処分等までの製品のライフサイクル全体における温室効果ガスの排出量を削減することが重要であり、その観点から、可能な限り、製品のライフサイクル全体におけるカーボンフットプリント(製品等のライフサイクルを考慮した温室効果ガス排出量をいう。)を、国際標準化機構が定めた規格ISO14067等を参考に算定及び公表すること。 また、原材料等の調達から処分等までの製品のライフサイクルの各工程において、温室効果ガスの排出量が抑制されるよう、使用する原材料等や設計を見直すこと。 ② エネルギー使用とエネルギー効率の算定及び公表 製品のライフサイクル全体におけるエネルギー消費量をあらかじめ算定及び公表し、エネルギーの使用を合理化すること。 ③ その他の要素 他の事業者と連携する場合は、温室効果ガスの排出量の削減につながる事業者を優先的に選定すること。 また、その製品の利用により、可能な限り、使用者のエネルギー消費量を抑制できるようにすること。
(3) 再資源化事業者等との連携 ① 再資源化事業者等への情報提供 製品に使用される原材料等、その組成情報、製品又は部品等の分解手順等、再資源化に必要な情報を可能な限り再資源化事業者等に公表すること。 ② 再資源化事業者等による事前評価及び反映 製品の設計に当たっては、製造事業者と、連携する再資源化事業者等に対して適正かつ容易な再資源化の実施に必要な事項等についての意見を求め、それを可能な限り取り入れること。 ③ 関係者との連携 資源の有効な利用を図るために、対象指定製品製造事業者等と原材料等の供給者、製品販売事業者、再商品化事業者、再資源化事業者、対象指定製品を使用又は排出する事業者、消費者、国、地方公共団体等との間で相互に必要な協力を行うこと。
(4) 安全性の確保 ① 製品の安全性が確保された設計の検討 製品の使用から収集、運搬又は処分の段階で発火するおそれのあるリチウム蓄電池等の製品については、製品の発火事故を防止するための設計について可能な限り検討すること。 ② リチウム蓄電池等とその他の部品等の容易な分解又は分別 廃棄物としての収集、運搬又は処分の段階での火災の発生を防止する観点から、リチウム蓄電池等とその他の部品等とを容易に分解又は分別できること。 ③ 発火する危険性が高い製品の表示 収集、運搬又は処分の段階で発火する危険性が高いリチウム蓄電池等の製品については、製品本体にその旨を表示すること。
(5) その他 ① 水使用量の最小限化及び公表 製品製造時の水の使用量を、可能な限り最小限に抑えられるようにすること。 また、製品のライフサイクルにおける水の使用量をあらかじめ把握し、可能な限り、公表すること。
② 製品中の懸念物質の最小限化及び公表 製品のライフサイクル全体で排出が想定される人間の健康や環境へ悪影響を及ぼす懸念物質の使用をあらかじめ把握及び公表し、最小限に抑えること。 ③ 製品に関する情報発信 企業等のホームページ、製品本体、取扱説明書等に必要とされる範囲で、次に掲げる事項を記載すること。 (i) 製品の構造 (ii) 部品等の取り外し方法 (iii) 製品又は部品等の材質名 (iv) 部品等の交換方法 (v) 製品又は部品等の修理方法 (vi) 製品又は部品等の処理方法 (vii) 製品又は部品等の収集又は運搬方法 (viii) 処理時における安全性確保及び環境負荷低減のための注意事項等の情報(②の情報を含む)を記載すること。
④ 製品分野ごとの設計の標準化並びに設計のガイドライン等の策定及び遵守 資源の有効な利用を図るため、業界団体等による製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定に努めること。 また、対象指定製品製造事業者等は、業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定が実施されている場合には、当該ガイドライン等を遵守するよう努めること。
⑤ 第三者による認証制度等の活用 資源の有効な利用や脱炭素化に関する項目を評価及び公表する際には、有効性の観点から、可能な限り、第三者による認証制度等を活用し、信頼性を担保すること。 設計認定を受けるに当たって適合すべき事項 対象指定製品製造事業者等が本指針に即した設計を行うよう促すため、対象指定製品の設計について、主務大臣による設計認定を受けることができることとしている。 また、国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、認定対象指定製品の調達の推進が促進されるよう十分に配慮することとしている。 本認定制度の趣旨等を鑑み「2 対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項」に即した設計を行っていることを前提に、次に掲げるところにより、特に優れた対象指定製品の設計について主務大臣が認定を行うこととする。
(1) 総合的な評価及び情報等の公表 資源の有効な利用や脱炭素化の促進等の円滑な実施を図るための対象指定製品の設計に係る取組として、対象指定製品の用途等を考慮して製品分野ごとに別に定める項目について、原材料等の調達から処分等までを含めたライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価しその評価結果を公表するとともに、自ら合理的に決定した当該取組の考え方等を公表していること。
(2) 基準への適合 同種の対象指定製品の設計と比較して特に優れた設計であるものとして、対象指定製品の用途等を考慮して製品分野ごとに別に定める基準に適合していること。 なお、本指針並びに対象指定製品の用途等を考慮して製品分野ごとに別に定める項目及び基準が改訂された場合等においては、合理的な範囲内において、所要の経過措置を設けることとする。
その他告示
○文部科学省告示第五十八号 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第三条第一項の規定に基づき、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を次のとおり指定したので、同条第四項の規定に基づき公示する。 令和八年三月二十五日 文部科学大臣 松本洋平
指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称指定をした日指定の有効期間指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間
ボートにて、ヴェルノン令和八年三月九日令和八年三月二十六日から同年十二月三十一日株式会社クオラス
代表取締役社長 松下幸生
東京都品川区大崎二――一
Think Park Tower
宇都宮美術館
館長 佐々木吉晴
栃木県宇都宮市長岡町一〇七七
あべのハルカス美術館
館長 浅野秀剛
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一一四三あべのハルカス一六階
名古屋市美術館
館長 津坂昌樹
愛知県名古屋市中区栄二―一七―二五
芸術と科学の杜・白川公園内
宇都宮美術館
令和八年四月十九日から同年六月二十一日
栃木県宇都宮市長岡町一〇七七
あべのハルカス美術館
令和八年七月四日から同年九月九日
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一一四三あべのハルカス一六階
名古屋市美術館
令和八年九月十九日から同年十一月二十九日
愛知県名古屋市中区栄二―一七―二五 芸術と科学の杜・白川公園内
セーヌ河畔の牧草地同右同右同右同右
窓からの風景同右同右同右同右
ケリュオン、漁婦たち同右同右同右同右
トゥルーヴィル、浜辺同右同右同右同右
トゥルーヴィルの庭園同右同右同右同右
コロンブの丘同右同右同右同右
セーヌ河畔のボートと小屋同右同右同右同右
セーヌ河畔同右同右同右同右
エクス=アン=プロヴァンスの風景同右同右同右同右
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対象指定製品の設計に関する指針(抜粋) - 第55頁
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