告示令和8年3月25日

資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の制定について(農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省告示)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.54
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AI要点

資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の制定

抽出された基本情報
省庁農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省、財務省
件名資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の制定

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資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の制定について(農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省告示)

令和8年3月25日|p.54|原文を見る

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○農林水産省、厚生労働省、 環境・省、経済産業省、告示第一号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十九条第一項の規定に基づき、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月二十五日 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
1 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針
対象指定製品の設計に当たっての基本的な考え方 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づく資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(以下「本指針」という。)は、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者及び指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項に基づき対象指定製品製造事業者等が環境配慮の設計に総合的に取り組むものとし、本指針により、対象指定製品製造事業者等による資源の有効な利用及び脱炭素化を促進するための対象指定製品の設計に係る取組を更に加速させることを期待する。
また、対象指定製品は多種多様であり、安全性(製品として必要な強度や耐久性等といった安全性はもとより、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)により環境の汚染の防止が必要な化学物質や電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)により危険及び障害の発生の防止が必要なリチウム蓄電池といった人や環境に悪影響を及ぼすおそれのあるもの等に係る安全性をいう。以下同じ。)や機能性等の用途に応じて求められる性能が異なることに留意することが必要であり、これらと両立しつつ、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するための対象指定製品の設計に係る取組についての優先順位等の決定を行うことを基本とする。
さらに、これまで業界団体等における自主的な製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を通じて、資源の有効な利用の促進等が進んできたことを踏まえ、一層の資源の有効な利用の促進等の円滑な実施を図るため、業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を促すこととする。 なお、本指針は、こうした事業者による取組に加えて、国内外における技術革新や社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行うこととする。
また、本指針における対象は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品であり、本指針における用語は法に準ずるものとする。 2 対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項 資源の有効な利用や脱炭素化の促進等の円滑な実施を図るためには、対象指定製品製造事業者等が行う対象指定製品の設計の段階(試作又は製造の前段階を含む。)において、リデュース・リユース・リサイクル等の取組が不可欠である。具体的には、原材料等の使用量の削減、部品等の再利用、再資源化等を容易にするための対象指定製品の設計又はその原材料等の種類の工夫並びに再生資源及び再生部品の利用の取組を促進することが重要である。 また、資源の有効な利用や脱炭素化の促進等の円滑な実施のため、対象指定製品製造事業者等は、原材料等の供給者、製品販売事業者、再商品化事業者、再資源化事業者、対象指定製品を使用又は排出する事業者、消費者、国、地方公共団体等に対して、対象指定製品の種類その他の情報を提供することや、それぞれの立場で相互に連携協力を図ることも重要である。
そこで、対象指定製品の設計に当たっては、関係主体と密に連携をとりながら、対象指定製品に求められる安全性、機能性その他の用途に応じて求められる性能及び(1)から(5)までに掲げる事項について、それぞれがトレードオフの関係となる場合があることにも留意しながら、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に判断し、事業者自らが合理的に資源の有効な利用や脱炭素化の促進等の円滑な実施を図るための対象指定製品の設計に係る取組についての優先順位等の決定をした上で当該取組を実施することとする。 また、対象指定製品製造事業者等は、自ら決定した資源の有効な利用や脱炭素化の促進等の円滑な実施を図るための対象指定製品の設計に係る取組について、技術の進展等を踏まえ、見直しを行うことが重要である。 (1) 資源の有効な利用に関する項目 ① 原材料等の使用の合理化 可能な限り使用する原材料等の量を少なくするための設計とすること。 また、製品の包装について、簡素な又は軽量な包装材を使用し、過剰な包装を抑制すること。 ② 耐久性の向上 強度、耐摩耗性、耐候性等の高い原材料の使用、耐久性の高い部品等その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置により、製品全体の耐久性を高め、又は製品を繰り返しの使用に耐えるものとすること。 ③ 修理等の容易化 交換が必要な部品等を使用する場合には、それらを容易に交換できる構造とし、交換部品等を提供する際には、適切な期間、適正な価格で提供すること。 また、製品が壊れた場合、容易に修理することを可能とする設計について検討すること。 その際、異なる機種間の部品等の共通化を進め、製品の機能のアップグレードを行うことができる設計とし、一般的に入手可能な装置で部品等の再利用や修理等に必要な工程を実施できるようにすること。 ④ 分解又は分別の容易化 使用済物品等の部品等の再利用又は再資源化の促進を図るため、可能な限り特殊な道具を使わずに部品等ごとに容易に分解又は分別できるようにすること。 また、部品等の再資源化を容易にするためには、原材料の種類ごとの分別が重要であるため、部品等について、可能な限り使用されている原材料の種類を識別できるようにすること。 ⑤ 再生資源及び再生部品の利用 資源の有効な利用を促進するため、再生資源及び再生部品を利用すること。 ⑥ 原材料等の工夫 使用済物品等又は包装の再資源化を促進するため、再資源化が容易な原材料等を使用し、かつ、部品等に使用する原材料の種類数を削減し、かつ、再資源化を阻害する添加剤等の使用を避けること。 また、使用済物品等の部品等の再利用を可能とするため、交換が容易な部品等を使用すること。 ⑦ 収集又は運搬の容易化 製品が使用された後等には、使用済物品等や分離部品が効率的に収集又は運搬できるよう、製品又は部品等について、可能な限り収集又は運搬を容易にするような重量、大きさ、形状及び構造について検討すること。
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資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の制定について(農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省告示) - 第54頁
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