第2 [同左]
[1~4 同左]
5 利用者設備識別番号については、次に掲げる電気通信番号の使用に関する条件によるほか、第3に定める事項によること。
(1) 他の電気通信事業者への利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に当たっては、当該他の電気通信事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることを確認すること。
(2) 他の電気通信事業者への利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約を締結するに際しては、当該契約に関する書面(電磁的記録を含む。(3)において同じ。)において、当該他の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号に係る電気通信番号の使用に関する条件(この5に掲げるものを含む。(3)において同じ。)を遵守することについて合意すること。
(3) 利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供に関する契約(当該契約に関する書面において卸電気通信役務の提供であることを特定するものを除く。)を締結するに際しては、当該契約に関する書面において、当該契約の相手方である利用者に対して、当該利用者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合における当該利用者設備識別番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守するよう求めること。
(4) 他の電気通信事業者から利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を受けるに際しては、特別の事情がない限り、当該提供を受ける者は、当該他の電気通信事業者に対して、当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び自らが電気通信番号使用計画の認定を受け、又は受けようとしていることを申し出ること。
(5) 利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約を締結した場合は、当該契約の相手方との間において、卸元事業者の電気通信番号の管理に資するために、必要な連絡体制の構築を図ること。
[6・7 同左]
第3 [同左]
| 電気通信番号 | 電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 | 電気通信番号の使用に関する条件 |
| 電気通信番号の種別 | 電気通信番号の構成 |
| [同左] |
| データ伝送携帯電話番号 | ①200DEFGHJKLMN(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | 携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3、注4) | 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が①200DEFGHJKLMNであるものに限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1・2 略] |
| ①20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。) | [第1・第2 略] |
| [略] |
[注1~3 略]
4 携帯移動地球局(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局をいう。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を併せて識別することができる。この識別のために使用する音声伝送携帯電話番号については、電気通信番号の使用の条件の欄のうち第2の規定は適用しないものとする。
附則
[1~4 略]
[削る]
備考 表中の[]の記載は注記する。
附則
この告示は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日から施行する。ただし、電気通信番号計画第三条の三の規定は、公布の日から施行する。