○総務省告示第八八号
電波法施行規則(昭和二十五年法務府令第七七号)第五十条第二項の規定に基づき、電波周波数計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和八年三月二十五日
総務大臣 林芳正
次の表により、変更前欄に掲げる規定中欄を付した部分を削り、これに順次対応する変更後欄に掲げる規定中欄を付した部分をこのように加え、変更前欄に掲げる子の標記部分に「重粉線(一重線を含む。)」を加える規定は、これを削る。
| 変更前 | 変更後 |
|---|
第1 総則 [1~3 略] | 第1 [同左] [1~3 同左] |
4 法第50条の13に関し、総務大臣が指定等をした電気通信番号については、総務省が別途公表する。
5 総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第8条の報告の状況を踏まえ、電気通信番号使用計画の認定(法第50条の2第3項の規定の適用を受けたものを含む。)の状況を公表することとする。
第2 電気通信番号の使用に関する基本的事項
[1~4 略]
5 利用者設備識別番号については、第3に定める事項によること。
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
[6・7 略]
第3 利用者設備識別番号に関する事項
| 電気通信番号 | 電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 | 電気通信番号の使用に関する条件 |
| 電気通信番号の種別 | 電気通信番号の構成 |
| [略] |
4 法第50条の12に関し、総務大臣が指定等をした電気通信番号については、総務省が別途公表する。
5 総務省は、第2の5(1)の確認の円滑化を図るため、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第8条の報告の状況を踏まえ、電気通信番号使用計画の認定(法第50条の2第3項の規定の適用を受けたものを含む。)の状況を公表することとする。