告示令和8年3月25日

総務省告示第九十五号(無線設備規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第九十五号(無線設備規則の一部改正)

令和8年3月25日|p.44|原文を見る

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○総務省告示第九十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第三項第四号及び別表第二号第33の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第八十三号(三三GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十五日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
主輻射の方向からの離角(θ)等価等方輻射電力(ミリワットを○デシベルとする。)
二三GHz帯の周波数の電波を使用するもの[略][同上][同上]
二三GHz帯又は二六GHz帯の周波数の電波を使用するもの[略][同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
総務大臣 林 芳正
備考 表中の「」の記載は注記である。
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総務省告示第九十五号(無線設備規則の一部改正) - 第44頁
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