告示令和8年3月25日

電気通信番号の使用に関する報告様式の改正(様式第28の2)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

様式第28の2(第8条関係) 電気通信番号の使用に関する報告(卸電気通信役務(利用者設備識別番号)の提供状況)の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名様式第28の2(第8条関係) 電気通信番号の使用に関する報告(卸電気通信役務(利用者設備識別番号)の提供状況)の改正

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電気通信番号の使用に関する報告様式の改正(様式第28の2)

令和8年3月25日|p.26|原文を見る

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(号外第66号)
令和8年3月25日 水曜日
様式第28の2(第8条関係)
電気通信番号の使用に関する報告 (卸電気通信役務(利用者設備識別番号)の提供状況)
年4月1日から 年3月31日まで
事業者名 法人番号 登録番号又は届出番号
卸先事業者名法人番号電話転送役務の提供卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況の確認
[注1 略]
2 「卸先事業者名」及び「法人番号」の欄は、報告対象事業者から卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(以下「卸先事業者」という。)について、卸先事業者の氏名又は名称及び卸先事業者の法人番号をそれぞれ記載すること。ただし、法人番号の記載ができない場合にあっては、当該電気通信事業者の住所を記載すること。
[3 略]
4 「卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況の確認」の欄は、電気通信番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結又は更新に際し、確認した卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況について、その確認を行った西暦年数を算用数字で記載すること。ただし、定期又は不定期に確認している場合は、直近に確認を行った西暦年数を算用数字で記載することができる。
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電気通信番号の使用に関する報告様式の改正(様式第28の2) - 第26頁
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