告示令和8年3月25日

防衛省告示第八十六号(厚木飛行場に係る区域の指定及び解除)

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

厚木飛行場に係る第一種区域及び第二種区域の指定、並びに第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定の解除

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名厚木飛行場に係る第一種区域及び第二種区域の指定、並びに第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定の解除

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防衛省告示第八十六号(厚木飛行場に係る区域の指定及び解除)

令和8年3月25日|p.9|原文を見る

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○防衛省告示第八十六号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条、第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、厚木飛行場に係る第一種区域及び第二種区域を次のとおり指定し、並びに同飛行場に係る第一種区域、第二種区域(同法附則第四項の規定により第二種区域とみなされた区域を含む。第三号において同じ。)及び第三種区域(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)附則第三項の規定により第三種区域とみなされた区域を含む。第三号において同じ。)の指定を次のとおり解除することとしたので、同令第十九条の規定により、告示する。ただし、これらの区域の指定及び指定の解除については、令和九年十月一日から適用する。
令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎
一 第一種区域として指定する区域 イ 次に示す区域
大和市南林間一丁目、南林間四丁目、西鶴間一丁目、西鶴間三丁目、西鶴間三十丁目、西鶴間四十丁目、西鶴間五十丁目、西鶴間六十丁目、下草柳、桜森一丁目、上草柳一丁目、上草柳二丁目、上草柳三丁目、上草柳三十丁目、上草柳四十丁目、上草柳五十丁目、上草柳六十丁目、上草柳七十丁目、上草柳八十丁目、上草柳九十丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、草柳一丁目草柳二丁目、草柳三丁目、柳橋三丁目、柳橋四丁目、柳橋五十丁目、福田一丁目、福田二丁目、福田五十丁目、福田六十丁目、福田七丁目、福田八丁目、代官一丁目、代官二丁目、代官三丁目及び代官四丁目
綾瀬市上土棚中一丁目、上土棚中二十丁目、上土棚中三十丁目、上土棚北一丁目、上土棚北二十丁目、上土棚北三十丁目、上土棚北四十丁目、上土棚北五十丁目、深谷中九丁目、深谷南四丁目、深谷南五十丁目、本蓼川、蓼川一丁目、蓼川二丁目及び蓼川三丁目
ロ 次に示す区域のうち南関東防衛局及び座間防衛事務所に備え置いて縦覧に供する図面に厚木飛行場に係る第一種区域として示す部分
藤沢市長後 大和市南林間二丁目、南林間五丁目、南林間六丁目、林間一丁目、林間二丁目、鶴間一丁目、鶴間二丁目、西鶴間八丁目、上草柳、
桜森二丁目、桜森三丁目、深見西三十丁目、深見西五十丁目、深見西七十丁目、中央七十丁目、柳橋一丁目、柳橋二丁目、福田四十丁目、福田、渋谷三丁目及び渋谷四丁目
綾瀬市上土棚中四十丁目、上土棚中五十丁目、上土棚中六十丁目、上土棚中七十丁目、上土棚南一丁目、上土棚南二十丁目、深谷中七十丁目、深谷中八十丁目、深谷南三十丁目、深谷上八十丁目、落合南四十丁目、落合南九十丁目、大上七十丁目、大上九十丁目及び蓼川
二 次に示す区域のうち指定する区域 衛事務所に備え置いて縦覧に供する図面に厚木飛行場に係る第二種区域として示す部分
大和市柳橋五丁目 三 第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定を解除する区域
昭和五十四年防衛施設庁告示第十八号(厚木飛行場に係る第一種区域を指定した件)、昭和五十六年防衛施設庁告示第十九号(厚木飛行場に係る第一種区域及び第二種区域を指定した件)、昭和五十九年防衛施設庁告示第九号(厚木飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定した件)、昭和六十一年防衛施設庁告示第九号(厚木飛行場に係る第一種区域を指定した件)及び平成十八年防衛施設庁告示第一号(厚木飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定した件)において第一種区域、第二種区域及び第三種区域として指定した旨を告示した区域
備考 右に掲げる区域は、令和八年三月二十五日における行政区画によって表示されたものとする。
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防衛省告示第八十六号(厚木飛行場に係る区域の指定及び解除) - 第9頁
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