告示令和8年3月25日

防衛省告示第八十五号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第八十五号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月25日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第八十五号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日時 令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 令和八年三月三十日及び同月三十一日(予備、同年四月一日)の毎日〇七〇〇から一七〇〇まで
区域 八丈島東南方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第八十五号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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