官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月25日
/
防衛省告示第八十五号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年3月25日
防衛省告示第八十五号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
防衛省
省庁
防衛省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
防衛省告示第八十五号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年3月25日
|
p.8
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
○防衛省告示第八十五号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日時 令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 令和八年三月三十日及び同月三十一日(予備、同年四月一日)の毎日〇七〇〇から一七〇〇まで
区域 八丈島東南方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する告示
R8/3/23
厚生労働省告示第百一号(労働安全衛生法に基づく規格又は安全装置の一部改正)
R8/3/23
インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
R8/3/23
厚生労働省告示第百二号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)
R8/3/23
東北地方整備局告示第四十四号(13件)
R8/3/23
農林水産省告示第四百十七号(4件)
R8/3/23
消費者庁告示第四号(適格消費者団体の認定)
告示をすべて見る →