告示令和8年3月25日

防衛省告示第八十四号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第八十四号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月25日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第八十四号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日時 令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 令和八年三月三十日及び同月三十一日(予備、同年四月一日)の毎日〇七〇〇から一七〇〇まで
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一六分四八秒 (イ) 北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 (ウ) 北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分五一秒 (エ) 北緯三四度〇一分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒 (オ) 北緯三四度五七分〇七秒 東経一四一度〇五分一四秒 (カ) 北緯三四度三四分二九秒 東経一四〇度二五分四七秒 (キ) 北緯三四度〇一分一二秒 東経一四〇度〇七分四八秒
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
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防衛省告示第八十四号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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