告示令和8年3月25日

防衛省告示第八十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第八十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月25日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第八十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日時 令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 令和八年四月一日から同年五月三十一日までの間、〇八〇〇から一八〇〇まで
区域 で 硫黄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇、四八〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二八度一五分一五秒 東経一四六度二九分四七秒 (イ) 北緯二五度二五分一六秒 東経一四七度三七分四六秒 (ウ) 北緯二五度〇〇分一六秒 東経一四五度三五分四八秒 (エ) 北緯二七度五五分一五秒 東経一四四度五七分四八秒
実施艦等 自衛艦九隻、航空機五機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 三 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
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防衛省告示第八十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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