○防衛省告示第八十二号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次のとおり実施する。
期間 令和八年三月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
令和八年四月一日から同年五月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 沖縄島南方海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線及び(ア)の点と(オ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇四メートルまでの間
(ア) 北緯二五度一四分一五秒
東経一二七度三四分五三秒
(イ) 北緯二四度一六分五三秒
東経一二七度三四分五三秒
(ウ) 北緯二四度一六分四五秒
東経一二八度三九分五三秒
(エ) 北緯二五度〇四分四五秒
東経一二八度三九分五三秒
(オ) 北緯二五度一四分一五秒
東経一二八度二九分五三秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。