○防衛省告示第七十七号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、〇九〇〇から一六三〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 遠州灘の次のアからオまでの五点を順次連結する線及びアの点とオの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、〇〇〇メートルまでの間
(ア) 北緯三四度一一分二三秒
東経一三七度一五分二〇秒
(イ) 北緯三四度一二分二五秒
東経一三七度二二分二六秒
(ウ) 北緯三四度〇三分四六秒
東経一三七度四一分一五秒
(エ) 北緯三三度五六分五〇秒
東経一三七度四五三七秒
(オ) 北緯三三度五〇分二四秒
東経一三七度一〇分二八秒
実施機 航空機
その他 一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。