告示令和8年3月25日

防衛省告示第七十六号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第七十六号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年3月25日|p.7|原文を見る

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○防衛省告示第七十六号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く
区域 足摺岬沖海面の次のアからオまでの五点を順次連結する線及びアの点とオの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度無制限までの間
(ア) 北緯三二度〇三分一三秒 東経一三二度三七分五一秒 (イ) 北緯三一度三八分一三秒 東経一三二度三七分五一秒 (ウ) 北緯三一度二五分一三秒 東経一三二度〇七分五一秒 (エ) 北緯三一度三〇分四三秒 東経一三二度〇九分一三秒 (オ) 北緯三二度〇〇分一三秒 東経一三二度三四分五一秒
実施機 航空機 その他 一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第七十六号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第7頁
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