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防衛省告示第七十五号(海上における空対空射撃訓練の実施)
告示
令和8年3月25日
防衛省告示第七十五号(海上における空対空射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関
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防衛省告示第七十五号(海上における空対空射撃訓練の実施)
令和8年3月25日
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○防衛省告示第七十五号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
期間 令和八年三月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く
区域 北陸前沖海面の次のアからエまでの四点を順次連結する線及びアの点とエの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一二、〇〇〇メートルまでの間
(ア) 北緯三八度五一分二一秒 東経一四二度二一分四七秒 (イ) 北緯三八度四四分一秒 東経一四二度二一分四七秒 (ウ) 北緯三四度二二分一秒 東経一四二度〇九分四七秒 (エ) 北緯三八度二八分一秒 東経一四一度五九分四七秒
実施機 航空機 その他 一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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