告示令和8年3月25日

総務省告示第百二号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準の細目等の告示)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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AI要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく機能要件及び帳票要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく機能要件及び帳票要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日の定め

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総務省告示第百二号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準の細目等の告示)

令和8年3月25日|p.11|原文を見る

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○総務省告示第百二号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十四号)第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十五日
総務大臣 林 芳正
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十四号。以下「省令」という。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。
一 省令第五条第一号から第五号まで、第五十六号から第六十号まで及び第百三十二号から第百三十六号までに掲げる書面 別表第四
二 省令第五条第六号に掲げる書面 別表第五
三 省令第五条第七号に掲げる書面 別表第六
四 省令第五条第八号及び第九号に掲げる書面 別表第七
五 省令第五条第十号から第十四号まで及び第六十一号から第六十五号までに掲げる書面 別表第八
六 省令第五条第十五号から第十九号まで、第九十三号及び第九十四号に掲げる書面 別表第九
七 省令第五条第二十号及び第二十一号に掲げる書面 別表第十
八 省令第五条第二十二号から第二十四号までに掲げる書面 別表第十一
九 省令第五条第二十五号に掲げる書面 別表第十二
十 省令第五条第二十六号に掲げる書面 別表第十三
十一 省令第五条第二十七号、第二十八号及び第七十四号に掲げる書面 別表第十四 十二 省令第五条第二十九号から第三十一号まで、第三十四号から第四十号まで、第五十四号、第五十五号、第七十五号から第八十二号まで、第八十九号及び第九十号に掲げる書面 別表第十五
十三 省令第五条第三十二号及び第三十三号に掲げる書面 別表第十六
十四 省令第五条第六十六号に掲げる書面 別表第十七
十五 省令第五条第六十七号及び第六十八号に掲げる書面 別表第十八
十六 省令第五条第六十九号及び第七十号に掲げる書面 別表第十九
十七 省令第五条第七十一号及び第七十二号に掲げる書面 別表第二十
十八 省令第五条第七十三号に掲げる書面 別表第二十一
十九 省令第五条第九十五号に掲げる書面 別表第二十二
二十 省令第五条第九十六号及び第百三十一号に掲げる書面 別表第二十三
二十一 省令第五条第九十七号、第九十八号、第百号、第百一号、第百三号、第百二十五号、第百二十六号、第百二十八号及び第百二十九号に掲げる書面 別表第二十四
二十二 省令第五条第九十九号、第百二号、第百二十七号及び第百三十号に掲げる書面 別表第二十五
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総務省告示第百二号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準の細目等の告示) - 第11頁
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